本規約は、株式会社メカニズム(以下「弊社」といいます。)が運営するMEOサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する利用条件及び本サービス利用者(以下「契約者」といいます。)と弊社との関係について定めることを目的とし、本規約は契約者と弊社間の本サービスに関わる一切の関係に適用されるものとします。
本規約と個別規約及びMEOサービス申込書の内容が異なる場合や抵触する場合においては、個別規約の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第1条(本サービスの内容)
本契約の目的は、GoogleのWEB検索において、契約者の指定するキーワードによる検索で、Googleマップ専用枠に上位表示させるように弊社が対策を行うことで、Googleマップへのアクセス向上を目指すものである。但し、本契約は、アクセス数の増加や問い合わせ数の増加、その他売上の増加等を保証するものではないことを相互に確認する。
第2条(契約締結)
本規約の同意及びMEOサービス申込書のお申し込みをもって、本契約に記載する期間、弊社によるサービスを提供するものとする。
第3条(業務に関して)
弊社の主な業務は次の通りである。
(1)弊社は、契約者の指定する店舗が、契約者の指定するキーワードでの検索により、Googleマップの上位3位以内にランクインするために有効な施策を行う。
(2)前号に基づき、Googleマップの上位3位以内にランクインしたか否かについては、弊社の端末からプライベートブラウザを利用し、Google検索にて計測する。
第4条(確認事項)
(1)契約者は、Googleマイビジネスの店舗情報(店舗名称、営業時間、住所等)は、第三者からの上方修正の提案により、変更される可能性があることを確認する。
(2)契約者は、前項の可能性を認識し、2週間に一度を目安として、自身の情報内容の正確性を確認しなければならない。情報内容が事実と異なる場合には、直ちに弊社に報告することとする。
(3)契約者は、画像のアップロードについて、Googleサーバーの仕様、不具合等により一定の時間を要することを確認する。
第5条(対価・報酬)
(1)MEOサービス申込書に記載の初期費用及び月額費用を契約締結時に支払うものとする。
(2)本サービスは、契約者の指定する店舗が、契約者の指定するキーワードの検索により、Googleマップの上位3位以内にランクインした場合に限りMEOサービス申込書に記載の1キーワードあたりの成果報酬が発生する。ただしMEOサービス申込書に当月上限金額が記載されている場合においては、1キーワードあたりの成果報酬金額の合計金額の上限金額とする。
(3)弊社は契約者に請求する金額を末日締めにて算出し、契約者に請求書を発行する。契約者は弊社に対して、締め日の翌月末日までに着金するように、弊社の指定する金融機関の口座宛てに当該金額を振込み支払う。なお、振込手数料は、契約者の負担とする。
(4)契約者が弊社に支払うべき金額が支払い期日までに支払われなかったときは、弊社は契約者に対し、支払期日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年14%の割合で計算した額を遅延損害金として請求することができる。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により支払約定日に支払うことができない場合や契約者が弊社に対し事前に承諾を得た場合においては、当該事由の継続する期間は、支払遅延期間に算入しないものとする。
第6条(再委託)
弊社は、本契約の履行の全部又は一部を、弊社の責任の下で第三者に再委託をすることができる。ただし再委託の場合には、本契約における弊社の義務と同様の義務を再委託先に課さなければならない。
第7条(キーワードの設定)
契約者は、検索に用いられるキーワードを設定することができる。但し、弊社が次の事項に抵触するおそれがあると認める場合には、当該キーワードを設定することができない。
(1)公序良俗に反する場合
(2)犯罪行為、またはそれを助長する場合
(3)弊社または第三者の権利(知的財産、プライバシー等)を侵害する場合
(4)その他法令違反の場合
第8条(本サービスの停止)
弊社は、次の事項に該当する場合、本サービスの全部又は一部を停止することができる。これにより契約者に損害が生じた場合においては、
弊社は一切の責任を負わないこととする。なお、本サービスの停止においては、弊社は、契約者に対し、停止後速やかにその旨通知しなければならない。
(1)本サービス提供のための設備、システムの障害、不具合が発生した場合
(2)本サービス提供のための設備、システムの保守、点検が必要な場合
(3)火災、停電、地震その他弊社の責によるものではない事象により本サービスの提供が不能となる場合
(4)その他合理的理由により本サービスの提供ができないとこが認めた場合
第9条(損害賠償)
(1)契約者が本契約に違反したことにより弊社に損害が発生した場合、契約者は直接又は間接を問わず損害を賠償しなければならない。
(2)弊社が、故意又は重過失により契約者に対して損害を与えた場合に限り、弊社は、契約者に対し損害を賠償しなければならない。但し、弊社が負う損害賠償の類型額は、その請求原因の如何にかかわらず、報酬月額の1ヵ月分を上限金額とする。また契約者が4条の確認義務を怠った場合の損害については弊社はその責を負わない
第10条(秘密保持)
本契約において「秘密情報」とは、本件事業譲渡に関連して、弊社と契約者が、相手方より書面、口頭もしくは電磁記録媒体等により提供若しくは開示された、相手方に関する技術、事業、業務、財産又は組織に関する全ての情報を意味する。弊社と契約者ともに相手方より入手したあらゆる秘密情報を本契約の目的のみに使用するものとし、本契約の目的のために必要な範囲で、受領当事者の取締役、監査役、役員、従業員、弁護士、会計士、税理士その他の専門家に対して開示する場合を除き、開示当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。但し、以下のものついては、秘密情報から除外する。
(1)相手方から提供若しくは開示がなされた時又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの
(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
(6)弊社と契約者は、秘密情報を相手方の書面による同意なしに丙以外の第三者に提供、開示又は漏洩しないものとする。
(7)弊社と契約者は、本件の評価及び検討のため、銀行、公認会計士、弁護士その他の専門家に対して本条1項の情報を開示することができる。但し、事前にその旨を相手方に通知するものとする。
本条2項の定めに拘わらず、弊社と契約者は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
本契約が解除された場合、弊社と契約者は、相手方から開示を得た秘密情報を返還し、または廃棄したうえ、なおこれに関連して秘密保持義務を負う。
第11条(契約期間)
(1)本契約の有効期間は、MEOサービス申込書の契約期間通りとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、契約者または弊社から何らの意思表示がない場合は、更に同一条件でこれを延長するものとし、以後も同様とする。尚、契約開始日は本契約書面締結日とする。
(2)弊社は、必要と認めた場合、書面または電話およびメールにより相手方にその旨通知することにより、本契約期間中の更新月以外でも、本契約を中途解約することができる。更新月以外での解約の場合は、契約者は弊社に対し、解約手数料10万円(税別)を支払うものとする。
(3)本契約の終了後といえども(終了事由を問わない。)、第9条、第10条の規定は有効に存続するものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
契約者および弊社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約する。
反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
契約者および弊社は、自己または第三者を利用して以下の各号の行為を行ってはならない。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
契約者および弊社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が現在および将来にわたって本条1項に定める反社会的勢力に該当しないこと、ならびに同項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約する。
契約者および弊社は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが契約後に判明した場合には、直ちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置をとらなければならない。
契約者および弊社は、前4項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提供しなければならない。
契約者または弊社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、契約者と弊社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとする。この場合、契約の解除を行った契約者または弊社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った契約者または弊社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第13条(解除)
(1)契約者又は弊社は、相手方につき次の各号のいずれかに該当する事態が生じた場合には、相手方に通知することにより、本契約を直ちに解除することができるものとする。
1.本契約の条項のいずれかに違反し、当該違反の是正を要求した書面による通知を受領した後30日以内に当該違反を是正しない場合
2.監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けた場合
3.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合、又は清算手続に入った場合
4.支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けた場合
5.公租公課につき滞納処分のあった場合
6.その財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあり、本契約上の義務の履行が困難と認められる場合
7.反社会的勢力に該当すると認められる場合、反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる場合、反社会的勢力を利用していると
認められる場合、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合、自ら又は第三者を利用して詐欺的手法、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合、その他これらに準ずる行為をした場合
(2)前項に基づく本契約の解除は、損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
第14条(契約の変更・協議)
弊社及び契約者は、本契約の変更・修正を行う場合、弊社及び契約者双方の記名押印した書面を交わすものとする。なお、本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義が生じた場合には、弊社及び契約者は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は日本法に準じて解釈されるものとし、本契約について契約者と弊社間に訴訟が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2023年1月1日 制定